所得控除の種類7
~障害者控除~
障害者控除とは、自身もしくは、配偶者や扶養親族が障害者であった場合に、一定の金額の控除を受けることができることを言います。
所得控除金額は障害者一人につき27万円で、また、特別障害者に該当する場合には40万円となります。
~ 勤労学生控除~
自己が勤労学生である場合の特別な控除のことを指します。
(勤労学生とは、大学、高校などの学生または生徒で、自己の勤労による給与所得等がある人のことで、前年の所得金額の合計額が65万円以下、かつ自己の勤労によらない所得が10万円以下である人の事を指します。)