所得控除の種類4

~配偶者控除~
配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に、一定の金額の所得の控除が受けられることをいいます。

控除対象者の要件は、配偶者であることと、納税者と生計を一にしていることと、年間の合計所得金額が38万円以下であること、そして原則として青色青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこともしくは白色申告者の事業専従者でないことが条件とはなっています。

しかしこの配偶者控除制度は、配偶者の合計の所得金額が38万円を超えますと、適用が受けられなくなります。また、配偶者本人にも(基礎控除以外に所得控除が無ければ)所得税がかかってきます。
多くの主婦のパートが、年間 103万円を超えないことにこだわっている理由がこれにあたります。

配偶者の合計所得金額が38万円を超えても、いきなり控除額がなくならないようにするものが、配偶者特別控除になります。一定額の所得控除が受けることはできますが、配偶者の合計の所得金額によっても所得控除額は減少したりもします。

※配偶者特別控除を受けるための条件
・控除を受ける年のその人の年収が1000万円以下であること
・配偶者が納税者と生計を一にしていること
・原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
・ほかの人の扶養親族となっていないこと
・年間の合計所得が38万円超76万円未満であること

Posted under 所得控除種類 by oza on 木曜日 5 6月 2008 at 14:22:30

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