所得控除の種類10

所得控除の種類今回は地震保険料控除です
近年では、日本全国各地で毎年のように規模の大きな地震が多発しております。
それもあってか、地震保険の加入率というのも格段と増えてきているとの情報があります。
今回は地震保険の所得控除のお話です。
地震保険料控除の歴史は浅く2007年から始まっています。
地震保険料控除を受けられる人は、本人または生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険共済の目的とする契約の内容で、かつ、地震、噴火又は津波等を原因とする火災、損壊等による損害の額をてん補する保険金や共済金が支払われるものに限って一定の金額の所得控除を受けることができます。
平成19年以降に支払った地震保険料から対象になっており(平成19年1月から)、従来までの損害保険料控除が廃止されます(平成18年12月末)。
しかし、一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、経過措置として控除の対象とすることができます。
条件の一定の長期損害保険契約等とは、以下の要件を満たすものをいいます。
平成18年12月末までに締結した契約満期返戻金等のあるもので保険期間が10年以上の契約平成19年1月以後にその損害保険契約等の変更をしていないものを指します。
そろそろ皆様のところにも『保険料控除証明書』が届きだしたのではないでしょうか?
私のところにもちらほらと届き始めております。
年末調整または確定申告時に必要ですので、大切に保存しておいてくださいね。

Posted under 所得控除種類 by oza on 木曜日 9 10月 2008 at 11:57:56

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