所得控除の種類1
~雑損控除~
台風や雪害等の災害の場合に、災害減免法によって控除を受けられます。これらは翌年の確定申告時に精算されます。震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変によった災害に。控除をうけれます。また火災や火薬類の爆発など人為による異常な災害、害虫などの生物による異常な災害にも適用されます。盗難又は横領の場合にも適用がされます。あとは盗難または横領によって生活用の資産などに損害を受けた場合にも控除が適用されます。これ以外、例えば詐欺や脅迫の場合には、雑損控除は受けられません。
~医療費控除~
自分自身や家族(生計を一にする配偶者)やその他の親族のために医療費を年間10万円以上払った場合に、確定申告をすると、一定の金額の所得控除を受けることができる制度になっています。その場合、保険会社など保険金などで補てんがあった場合は、それを除いた額が10万円を超えることが条件となっています。また、所得金額の5%を超えた場合でも適用されます。