所得控除の種類2

~社会保険料控除~
社会保険料控除とは、納税者及び同一生計親族の負担すべき社会保険料を支払った場合限り受けられる所得控除です。
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額および給与から差し引かれた金額の全額が所得控除の対象です。
 社会保険料控除の対象となる社会保険料としましては、
Ⅰ.健康保険、雇用保険、国民年金、厚生年金保険等の保険料で、被保険者として負担するもの
Ⅱ. 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
Ⅲ.介護保険法の規定による介護保険料
Ⅳ. 国民年金基金の加入員として負担する掛金
Ⅴ.厚生年金基金の加入員として負担する掛金
これらが挙げられます。
国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金にかかわる社会保険料控除の適用は、その保険料の支払をした事の証する書類を確定申告書に添付もしくは、年末調整の際に提出等を行う必要があります。(保険料未納の状態で控除を受けることを防止するためです)
 

Posted under 所得控除種類 by oza on 金曜日 23 5月 2008 at 13:18:33

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