所得控除の種類3
~小規模企業共済等掛金控除~
まず所得控除の小規模企業共済とは、個人事業主や会社の役員が事業の廃止をした場合もしくは役員を退職した場合などにそれまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。そして、小規模企業共済等掛金控除とは、必要経費にはあたりません。
小規模企業者の福祉増進そして小規模企業の振興に寄与することを目的としています。小規模企業共済法に基づきまして昭和40年に発足した制度で、国がつくった「経営者の退職金制度」のような役割を果たす制度になっています。
所得税や住民税の計算は「(課税所得-所得控除)×税率」で計算しますが、小規模企業共済等掛金控除は社会保険料控除などと同じ控除の一種なのです。
加入の資格は常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員。
なお常時使用する従業員とは、それらには家族や臨時従業員は含まれません。また、加入後に万一従業員が増えたとしても共済契約の継続はできます。