所得控除の種類8

~生命保険料控除~
生命保険に加入して保険料を支払いをしていきますと、その保険料に応じての一定の額がその年の所得から控除されます。
これを生命保険料控除といいます、またその分だけ課税所得が少なくなります。
生命保険料控除には、「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つが設けられています。

生命保険料控除
Ⅰ.保険金の受取人が、契約者また配偶者、その他の親族である生命保険の保険料であること。
  生命保険会社と契約したものや、簡易保険などのことを言います。
  なお保険期間が5年未満の貯蓄型や財形型、団体信用型は生命保険料控除の対象とはなりません。

個人年金保険料控除
Ⅱ.個人年金保険料とは
 以下すべての条件を満たしており、かつ税制適格特約が付いた個人年金保険の保険料の場合は控除の対象となります。
 ●年金の受取人が契約者またはその配偶者であること。
 ●年金の受取人は被保険者と同一であること。
 ●保険料払込期間が10年以上であること(一時払に関しては対象外となっております)。
 ●年金の種類が確定年金や有期年金の場合には、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。
 なお変額個人年金の保険料につきましては一般の生命保険料控除の対象となります。

手続きの仕方
 ●サラリーマンの場合の手続きは毎年秋頃に生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」が送られてきますので、そちらを勤務先の年末調整時に添付することによって控除が受けられます。
 ●自営業者の場合の手続きは翌年2月16日から3月15日までの所得税の確定申告時におきまして、「生命保険料控除証明書」を確定申告に添付することにより控除が受けられます。
毎年秋頃には生命保険会社等から生命保険料控除証明書が送付されてきますので、それまでは大切に保管し、手続きを行いましょう。
そしていつでも税務調査が来ても大丈夫なように、準備をしておきましょう。

Posted under 所得控除種類 by oza on 土曜日 5 7月 2008 at 13:44:03

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