所得控除の種類5
~損害保険料控除~
火災保険料や傷害保険料などの損害保険契約等について、あなたが支払った保険料に、長期保険料と短期保険料別に、それぞれその合計額に応じた金額が控除されます。
●長期保険料とは、保険期間もしくは共済期間が10年以上の契約で満期返戻金の特約があるものなどに関しての損害保険料や掛金のことをいいます。
●短期保険料とは、上記の期保険料以外のものをいいます。
控除の対象となる保険・共済の契約は、納税者や納税者と生計を共にしている配偶者もしくはその他の親族が所有している生活用の資産およびその人たちの身体の傷害などを保険や共済を目的とした契約で、一定の損害保険会社などとしたものに限定しています。
Ⅰ長期損害保険契約
保険期間又は共済期間が10年以上で、これらの期間の満了のときに満期返戻金などが支払われることになっているものです。
Ⅱ短期損害保険契約
これは長期損害保険契約以外の契約です
今年度から新たに地震保険の控除があらたに新設されました。