所得控除の基礎知識+α
前回までの数回にわたって、15種類の所得控除を詳しく確認してきました。
こうした所得控除が設けられている意味について、総括的にまとめていこうと思います。
そもそも「所得控除」が設けられているのは、収入以外の要素で生じる「税負担能力」の違いを納税額に反映させることです。例えば、収入金額が同一の場合でも、より多くの支出を負担している場合や、より多くの家族を扶養している場合などは税の負担を軽くして公平化する意味があります。
この所得控除には約15種類もの項目が存在していますが、「人的控除」と「物的控除」の大きく2つに分けられます。
まずは「人的控除」について確認していきましょう。
基本的には全ての人が受けられる所得控除で、課税最低限を保証するタイプのものです。(基礎控除、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除)
ハンデキャップ等に注意して税負担を軽くする目的の特別な人的控除。(障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除)
次に「物的控除」についてですが、定められた支出項目や負担があった場合に税負担を軽くする目的で設定されている所得控除。(社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、医療費控除、寄付金控除)
所有財産に対する損害を控除の対象としているもの。(雑損控除)
上記のような所得控除を収入から差し引いて「課税所得額」を確定します。
課税所得額に税率をかけて「所得税額」を算出しますが、まだ控除されるものがあります。この所得税額から「税額控除」を差し引いて最終的に「納税額」が算出されます。