所得控除の種類10

所得控除の種類今回は地震保険料控除です
近年では、日本全国各地で毎年のように規模の大きな地震が多発しております。
それもあってか、地震保険の加入率というのも格段と増えてきているとの情報があります。
今回は地震保険の所得控除のお話です。
地震保険料控除の歴史は浅く2007年から始まっています。
地震保険料控除を受けられる人は、本人または生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険共済の目的とする契約の内容で、かつ、地震、噴火又は津波等を原因とする火災、損壊等による損害の額をてん補する保険金や共済金が支払われるものに限って一定の金額の所得控除を受けることができます。
平成19年以降に支払った地震保険料から対象になっており(平成19年1月から)、従来までの損害保険料控除が廃止されます(平成18年12月末)。
しかし、一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、経過措置として控除の対象とすることができます。
条件の一定の長期損害保険契約等とは、以下の要件を満たすものをいいます。
平成18年12月末までに締結した契約満期返戻金等のあるもので保険期間が10年以上の契約平成19年1月以後にその損害保険契約等の変更をしていないものを指します。
そろそろ皆様のところにも『保険料控除証明書』が届きだしたのではないでしょうか?
私のところにもちらほらと届き始めております。
年末調整または確定申告時に必要ですので、大切に保存しておいてくださいね。

Posted under 所得控除種類 by oza on 木曜日 9 10月 2008 at 11:57:56

所得控除の種類9

~基礎控除~
納税義務者の基礎控除として一律33万円をその年の所得金額から控除できます。
こちらはすべての納税者に対して総所得金額から一律に一定の金額を控除することが義務ずけられており。低所得者への課税を回避するために設けられています。

2008年の8月20の基礎控除にまつわるニュースがある
政府・与党は19日、09年度税制改正で相続税の課税を強化する方向で検討に入ったとみられる。現在の基礎控除額を見直すことで課税範囲拡大を検討するほか、最高税率現行50%の引き上げなどの検討を進める。 これはバブル期の地価高騰を受け、相続税が支払えず、自宅を手放すケースが続出したことを受けて、政府は基礎控除額の拡大・最高税率引き下げ・納税者負担の軽減を図ってきた。しかし88年度以降に最高税率を段階的に引き下げたほか、基礎控除の範囲も従前の2倍以上に拡大した。それでも、バブル崩壊後に地価が大幅下落したため、課税対象者は死亡者の7%前後から現在は半分近い4%程度に減少している。

そろそろ基礎控除にこだわらず、法人税の節税も検討していきませんか?

Posted under 所得控除種類 by oza on 火曜日 16 9月 2008 at 11:14:46

所得控除の種類8

~生命保険料控除~
生命保険に加入して保険料を支払いをしていきますと、その保険料に応じての一定の額がその年の所得から控除されます。
これを生命保険料控除といいます、またその分だけ課税所得が少なくなります。
生命保険料控除には、「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つが設けられています。

生命保険料控除
Ⅰ.保険金の受取人が、契約者また配偶者、その他の親族である生命保険の保険料であること。
  生命保険会社と契約したものや、簡易保険などのことを言います。
  なお保険期間が5年未満の貯蓄型や財形型、団体信用型は生命保険料控除の対象とはなりません。

個人年金保険料控除
Ⅱ.個人年金保険料とは
 以下すべての条件を満たしており、かつ税制適格特約が付いた個人年金保険の保険料の場合は控除の対象となります。
 ●年金の受取人が契約者またはその配偶者であること。
 ●年金の受取人は被保険者と同一であること。
 ●保険料払込期間が10年以上であること(一時払に関しては対象外となっております)。
 ●年金の種類が確定年金や有期年金の場合には、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。
 なお変額個人年金の保険料につきましては一般の生命保険料控除の対象となります。

手続きの仕方
 ●サラリーマンの場合の手続きは毎年秋頃に生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」が送られてきますので、そちらを勤務先の年末調整時に添付することによって控除が受けられます。
 ●自営業者の場合の手続きは翌年2月16日から3月15日までの所得税の確定申告時におきまして、「生命保険料控除証明書」を確定申告に添付することにより控除が受けられます。
毎年秋頃には生命保険会社等から生命保険料控除証明書が送付されてきますので、それまでは大切に保管し、手続きを行いましょう。
そしていつでも税務調査が来ても大丈夫なように、準備をしておきましょう。

Posted under 所得控除種類 by oza on 土曜日 5 7月 2008 at 13:44:03

所得控除の種類7

~障害者控除~
障害者控除とは、自身もしくは、配偶者や扶養親族が障害者であった場合に、一定の金額の控除を受けることができることを言います。
所得控除金額は障害者一人につき27万円で、また、特別障害者に該当する場合には40万円となります。

~ 勤労学生控除~
自己が勤労学生である場合の特別な控除のことを指します。
(勤労学生とは、大学、高校などの学生または生徒で、自己の勤労による給与所得等がある人のことで、前年の所得金額の合計額が65万円以下、かつ自己の勤労によらない所得が10万円以下である人の事を指します。)

Posted under 所得控除種類 by oza on 木曜日 26 6月 2008 at 14:15:06

所得控除の種類6

~寄付金控除~
寄付金とは、本来は何の見返りも期待せずに現金やものをあげることをいいますが、実際は何らかの見返りは期待するのが普通なものなので、中には事業活動を行なう上でも必要なものともいえます。
寄付金を支出した場合には、一定の金額を「寄付金控除」としての控除を受けることができます。
なお寄付金控除といのは、特定寄付金のみを支払った場合に適用することができます。

●手続方法
寄付金控除の適用を受けるには、確定申告が必要なのです。
サラリーマンの場合には源泉徴収票を申告書に添付して提出してください。
原則として、寄付金の受領証を申告書に添付して手続きを行うのですが、政治団体に対する寄付金につきましては、選挙管理委員会の印のある「寄付金控除のための書類」を申告書と一緒に提出する義務があります。

Posted under 所得控除種類 by oza on 水曜日 18 6月 2008 at 14:08:30

所得控除の種類5

~損害保険料控除~
火災保険料や傷害保険料などの損害保険契約等について、あなたが支払った保険料に、長期保険料と短期保険料別に、それぞれその合計額に応じた金額が控除されます。
●長期保険料とは、保険期間もしくは共済期間が10年以上の契約で満期返戻金の特約があるものなどに関しての損害保険料や掛金のことをいいます。
●短期保険料とは、上記の期保険料以外のものをいいます。
 控除の対象となる保険・共済の契約は、納税者や納税者と生計を共にしている配偶者もしくはその他の親族が所有している生活用の資産およびその人たちの身体の傷害などを保険や共済を目的とした契約で、一定の損害保険会社などとしたものに限定しています。
Ⅰ長期損害保険契約
 保険期間又は共済期間が10年以上で、これらの期間の満了のときに満期返戻金などが支払われることになっているものです。 
Ⅱ短期損害保険契約
 これは長期損害保険契約以外の契約です

今年度から新たに地震保険の控除があらたに新設されました。

Posted under 所得控除種類 by oza on 火曜日 10 6月 2008 at 13:53:31

所得控除の種類4

~配偶者控除~
配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に、一定の金額の所得の控除が受けられることをいいます。

控除対象者の要件は、配偶者であることと、納税者と生計を一にしていることと、年間の合計所得金額が38万円以下であること、そして原則として青色青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこともしくは白色申告者の事業専従者でないことが条件とはなっています。

しかしこの配偶者控除制度は、配偶者の合計の所得金額が38万円を超えますと、適用が受けられなくなります。また、配偶者本人にも(基礎控除以外に所得控除が無ければ)所得税がかかってきます。
多くの主婦のパートが、年間 103万円を超えないことにこだわっている理由がこれにあたります。

配偶者の合計所得金額が38万円を超えても、いきなり控除額がなくならないようにするものが、配偶者特別控除になります。一定額の所得控除が受けることはできますが、配偶者の合計の所得金額によっても所得控除額は減少したりもします。

※配偶者特別控除を受けるための条件
・控除を受ける年のその人の年収が1000万円以下であること
・配偶者が納税者と生計を一にしていること
・原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
・ほかの人の扶養親族となっていないこと
・年間の合計所得が38万円超76万円未満であること

Posted under 所得控除種類 by oza on 木曜日 5 6月 2008 at 14:22:30

所得控除の種類3

~小規模企業共済等掛金控除~
まず所得控除の小規模企業共済とは、個人事業主や会社の役員が事業の廃止をした場合もしくは役員を退職した場合などにそれまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。そして、小規模企業共済等掛金控除とは、必要経費にはあたりません。
小規模企業者の福祉増進そして小規模企業の振興に寄与することを目的としています。小規模企業共済法に基づきまして昭和40年に発足した制度で、国がつくった「経営者の退職金制度」のような役割を果たす制度になっています。
所得税や住民税の計算は「(課税所得-所得控除)×税率」で計算しますが、小規模企業共済等掛金控除は社会保険料控除などと同じ控除の一種なのです。
加入の資格は常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員。
なお常時使用する従業員とは、それらには家族や臨時従業員は含まれません。また、加入後に万一従業員が増えたとしても共済契約の継続はできます。

Posted under 所得控除種類 by oza on 日曜日 1 6月 2008 at 13:30:26

所得控除の種類2

~社会保険料控除~
社会保険料控除とは、納税者及び同一生計親族の負担すべき社会保険料を支払った場合限り受けられる所得控除です。
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額および給与から差し引かれた金額の全額が所得控除の対象です。
 社会保険料控除の対象となる社会保険料としましては、
Ⅰ.健康保険、雇用保険、国民年金、厚生年金保険等の保険料で、被保険者として負担するもの
Ⅱ. 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
Ⅲ.介護保険法の規定による介護保険料
Ⅳ. 国民年金基金の加入員として負担する掛金
Ⅴ.厚生年金基金の加入員として負担する掛金
これらが挙げられます。
国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金にかかわる社会保険料控除の適用は、その保険料の支払をした事の証する書類を確定申告書に添付もしくは、年末調整の際に提出等を行う必要があります。(保険料未納の状態で控除を受けることを防止するためです)
 

Posted under 所得控除種類 by oza on 金曜日 23 5月 2008 at 13:18:33

所得控除の種類1

~雑損控除~
台風や雪害等の災害の場合に、災害減免法によって控除を受けられます。これらは翌年の確定申告時に精算されます。震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変によった災害に。控除をうけれます。また火災や火薬類の爆発など人為による異常な災害、害虫などの生物による異常な災害にも適用されます。盗難又は横領の場合にも適用がされます。あとは盗難または横領によって生活用の資産などに損害を受けた場合にも控除が適用されます。これ以外、例えば詐欺や脅迫の場合には、雑損控除は受けられません。

~医療費控除~
自分自身や家族(生計を一にする配偶者)やその他の親族のために医療費を年間10万円以上払った場合に、確定申告をすると、一定の金額の所得控除を受けることができる制度になっています。その場合、保険会社など保険金などで補てんがあった場合は、それを除いた額が10万円を超えることが条件となっています。また、所得金額の5%を超えた場合でも適用されます。

Posted under 所得控除種類 by oza on 日曜日 18 5月 2008 at 13:04:51