所得控除の種類④

今回は「所得控除の種類」についてそれぞれ詳しくみていく4回目で最終回となります。これまで3回に渡って10種類以上の所得控除をご紹介してきましたが、今回で最終回となります。今回は「障害者控除」・「老年者控除」・「寄付金控除」・「雑損控除」についてご紹介していきましょう。

~所得控除の種類~
基礎・配偶者・配偶者特別・扶養・医療費・社会保険料・生命保険料・損害保険料・地震保険料・小規模企業共済等掛金・勤労学生・寡婦(寡夫)・障害者・老年者・寄付金・雑損(計16種類)

<障害者控除>
障害者控除とは、納税者は勿論のこと、配偶者や扶養親族(老人扶養親族)が、「障害者」となった場合に一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。

<老年者控除>
老年者控除とは、12月31日において65歳に達している「老年者」で、かつその老年者の方の総所得金額が「1,000万円以下」である場合に一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる所得控除のことです。

<寄付金控除>
寄付金控除とは、特定の団体に寄付をした場合に、所得税や住民税の控除が受けられる制度のことです。ちなみに、寄付金控除が受けられる寄付金のことを「特定寄付金」といいます。

<雑損控除>
雑損控除とは、「災害・犯罪(盗難・横領)」などによって、資産に損害を受けた場合に一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる所得控除です。

これまで5回に渡って所得控除の種類をご紹介してきましたが、こうした税の知識を得ることによって、賢い納税をしていきましょう。

Posted under 所得控除基礎知識, 所得控除種類 by oza on 水曜日 10 6月 2009 at 10:02:50

所得控除の種類③

今回は「所得控除の種類」についてひとつひとつ詳しくみていく3回目です。少しおさらいして所得控除の種類をご紹介すると・・・
~所得控除の種類~
基礎・配偶者・配偶者特別・扶養・医療費・社会保険料・生命保険料・損害保険料・地震保険料・小規模企業共済等掛金・勤労学生・寡婦(寡夫)・障害者・老年者・寄付金・雑損(計16種類)

今回は「小規模企業共済等掛金控除」・「勤労学生控除」・「寡婦(寡夫)控除」についてみていきましょう。

<小規模企業共済等掛金控除>
小規模企業共済等掛金控除とは、「小規模企業共済」などの掛け金を支払った場合に、基本的に、「支払った掛け金全額」を所得額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。

<勤労学生控除>
勤労学生控除とは、勤労学生に該当する場合に、所得額が一定金額以下であれば、一定の金額、「一律、所得税27万円・住民税26万円」を所得額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。

<寡婦控除>
寡婦控除とは、「夫と死別・離婚後まだ再婚していない・夫の生死が明らかでない」人で、扶養親族、または生計を共にする扶養親族でない子供がいる場合、かつ所得金額が500万円以下の場合などに、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。

<寡夫控除>
寡夫控除とは、「妻と死別・離婚後まだ再婚していない・妻の生死が明らかでない」人で、「年間総所得金額が38万円以下の生計を共にする子供」がいて、かつ納税者の年間総所得金額が500万円以下の場合、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。

次回は「障害者控除」・「」老年者控除・「寄付金控除」・「雑損控除」についてご紹介していきましょう。

Posted under 所得控除基礎知識, 所得控除種類 by oza on 木曜日 14 5月 2009 at 12:11:47

所得控除の種類②

さてさて今回も「所得控除の種類」についてひとつひとつ詳しくご紹介していきましょう。所得控除の種類は以下の種類があります。
~所得控除の種類~
基礎・配偶者・配偶者特別・扶養・医療費・社会保険料・生命保険料・損害保険料・地震保険料・小規模企業共済等掛金・勤労学生・寡婦(寡夫)・障害者・老年者・寄付金・雑損(計16種類)

今回ご紹介するのは所得控除の「生命保険料控除」、「損害保険料控除」、「地震保険料控除」についてです。

<生命保険料控除>
「生命保険料控除」とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った生命保険料の保険料に応じて所得税と住民税の控除が受けられる制度のことです。個人年金の保険料を支払った場合には生命保険料控除とは別途に、「個人年金保険料控除」の対象となります。

<損害保険料控除>
「損害保険料控除」とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った損害保険料の保険料に応じて「所得税・住民税」の控除が受けられる制度のことです。控除額を算出する際に「長期保険契約」と、「短期保険契約」とを別々に計算します。

<地震保険料控除>
「地震保険料控除」とは、上記の「損害保険料控除」を見直す形で創設された「所得控除」のことで、1年間(1月1日~12月31日)に支払った地震保険料の保険料に応じて、一定の金額を所得金額から控除(差し引くこと)ができる制度のことです。

次回は「小規模企業共済等掛金控除」・「勤労学生控除」・「寡婦(寡夫)控除」についてみていきましょう。

Posted under 所得控除基礎知識, 所得控除種類 by oza on 木曜日 9 4月 2009 at 11:40:51

所得控除の種類

確定申告行きましたか?申告期限は来週の月曜日(3/16)までとなっています。最終日は税務署が大変混雑することが予想されるので、なるべく今週中に行きましょう。

さて今回も前回に引き続いて所得控除の種類について詳しくご紹介していきましょう。ちなみに所得控除の種類を並べると・・・
~所得控除の種類~
基礎・配偶者・配偶者特別・扶養・医療費・社会保険料・生命保険料・損害保険料・地震保険料・小規模企業共済等掛金・勤労学生・寡婦(寡夫)・障害者・老年者・寄付金・雑損(計16種類)

前回ご紹介した基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の4つ以外について見ていきましょう。

<医療費控除>
所得税の医療費控除とは、「1月1日~12月31日」までの間に支払った医療費が「10万円超える」場合、または、「総所得の5%(総所得金額200万円未満の人)を超える」場合、「最高200万円」まで税金の還付、軽減が受けられる制度のこと。この医療費控除は年末調整では控除できませんので、給与所得者の方も「確定申告」をしなければなりません。

<社会保険料控除>
所得税の社会保険料控除とは、納税者本人の給料から社会保険料を差引かれたり、納税者または納税者本人と生計を共にする配偶者、その他親族の社会保険料を納付した場合に、「納付した社会保険料全額」を所得額から控除、差引くことができる「所得控除」のこと。

次回は所得控除の「生命保険料控除」、「損害保険料控除」、「地震保険料控除」について確認していきましょう。

Posted under 所得控除基礎知識, 所得控除種類 by oza on 水曜日 11 3月 2009 at 10:45:06

確定申告の季節

今年も確定申告の季節がやってまいりました。平成20年分の所得税・贈与税の申告・納税は3月16日(月)まで、となっておりますが3月に入ってからだと込み合いますのでなるべく2月中に申告されるのがいいでしょう。今回は確定申告に合わせて所得控除の種類をみていきましょう。

所得控除の目的は、納税義務者の個人的な事情を考慮して、それぞれの税負担能力に応じた課税をすることにあります。所得控除の種類は全部で16種類あります。以下にまとめると・・・

~所得控除の種類~
基礎・配偶者・配偶者特別・扶養・医療費・社会保険料・生命保険料・損害保険料・地震保険料・小規模企業共済等掛金・勤労学生・寡婦(寡夫)・障害者・老年者・寄付金・雑損(計16種類)
それぞれ適用できる条件や制限がありますので、簡単にみていきましょう。基礎知識として頭に入れておくことで、専門家に相談するときに利用できるようにしておきましょう。

<基礎控除>
所得税の基礎控除とは、納税者(申告者)全てに一律「所得税(38万円)と住民税(33万円)」を所得金額から控除、差し引く「所得控除」のこと。

<配偶者控除>
配偶者控除とは、納税者と生計を共にする配偶者に所得がないか、又は所得が38万円以下の場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引く「所得控除」のこと。

<配偶者特別控除>
配偶者特別控除とは、上記の配偶者控除を補なう形で定められた制度。納税者と生計を共にする配偶者の所得が一定金額(38万円超~76万円未満)の場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引く「所得控除」のこと。

<扶養控除>
扶養控除とは、配偶者以外の扶養親族と生計を共にしている場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引く「所得控除」のこと。

・・・この続きは次回にご紹介いたします。

Posted under 確定申告, 所得控除種類 by oza on 金曜日 6 2月 2009 at 11:26:23

医療費控除

給与所得者の方は、「年末調整」によって所得控除を計算して納税額を調整したため、改めて確定申告をする必要はありません。
しかしながら、その年末調整で調整不可能項目があります。それが「医療費控除」と呼ばれる所得控除種類になります。
この「医療費控除」の項目は、給与所得者等が年末等に行う「年末調整」で調整がすることができない項目で、給与所得者等が、この医療費控除を受けようとする時は「確定申告」が必要となります。逆に、年末調整後の給与所得者が医療費控除を受けられるケースは、税金が戻ってきます。また、この医療費控除は過去5年間にさかのぼって申告することができるので、該当する場合には必ず申告するようにしましょう。

この医療費控除の申告に必要な書類ですが、給与所得者等が、医療費控除を受けるためには、以下の書類が必要となります。
①給与所得者の還付申告用の申告書
これは、一般の確定申告書よりも記入箇所が簡易化されて、還付用だけの目的のための申告書となっているもの。(当然、一般用の確定申告書によっても申告はできます。)
②医療費控除の内訳書
これは、医療費の領収書や出金伝票等が多い場合に使用します。(領収書等が少ない場合は、使用しない場合もあります。)
③領収書や出金伝票等
医療費を支払ったことを証明する領収書やレシート(医療費控除の対象となるものに限ります)を申告書に添付して提出する必要があります。
通院のために使用した交通費等のように、領収書やレシートの発行されないものについては、市販の出金伝票(メモでも差し支えありません)等を使用し、その日付・金額・支払先・内容等を記入しておきましょう。

Posted under 所得控除基礎知識, 所得控除種類 by oza on 金曜日 9 1月 2009 at 11:26:12

所得控除の種類10

所得控除の種類今回は地震保険料控除です
近年では、日本全国各地で毎年のように規模の大きな地震が多発しております。
それもあってか、地震保険の加入率というのも格段と増えてきているとの情報があります。
今回は地震保険の所得控除のお話です。
地震保険料控除の歴史は浅く2007年から始まっています。
地震保険料控除を受けられる人は、本人または生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険共済の目的とする契約の内容で、かつ、地震、噴火又は津波等を原因とする火災、損壊等による損害の額をてん補する保険金や共済金が支払われるものに限って一定の金額の所得控除を受けることができます。
平成19年以降に支払った地震保険料から対象になっており(平成19年1月から)、従来までの損害保険料控除が廃止されます(平成18年12月末)。
しかし、一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、経過措置として控除の対象とすることができます。
条件の一定の長期損害保険契約等とは、以下の要件を満たすものをいいます。
平成18年12月末までに締結した契約満期返戻金等のあるもので保険期間が10年以上の契約平成19年1月以後にその損害保険契約等の変更をしていないものを指します。
そろそろ皆様のところにも『保険料控除証明書』が届きだしたのではないでしょうか?
私のところにもちらほらと届き始めております。
年末調整または確定申告時に必要ですので、大切に保存しておいてくださいね。

Posted under 所得控除種類 by oza on 木曜日 9 10月 2008 at 11:57:56

所得控除の種類9

~基礎控除~
納税義務者の基礎控除として一律33万円をその年の所得金額から控除できます。
こちらはすべての納税者に対して総所得金額から一律に一定の金額を控除することが義務ずけられており。低所得者への課税を回避するために設けられています。

2008年の8月20の基礎控除にまつわるニュースがある
政府・与党は19日、09年度税制改正で相続税の課税を強化する方向で検討に入ったとみられる。現在の基礎控除額を見直すことで課税範囲拡大を検討するほか、最高税率現行50%の引き上げなどの検討を進める。 これはバブル期の地価高騰を受け、相続税が支払えず、自宅を手放すケースが続出したことを受けて、政府は基礎控除額の拡大・最高税率引き下げ・納税者負担の軽減を図ってきた。しかし88年度以降に最高税率を段階的に引き下げたほか、基礎控除の範囲も従前の2倍以上に拡大した。それでも、バブル崩壊後に地価が大幅下落したため、課税対象者は死亡者の7%前後から現在は半分近い4%程度に減少している。

そろそろ基礎控除にこだわらず、法人税の節税も検討していきませんか?

Posted under 所得控除種類 by oza on 火曜日 16 9月 2008 at 11:14:46

所得控除の種類8

~生命保険料控除~
生命保険に加入して保険料を支払いをしていきますと、その保険料に応じての一定の額がその年の所得から控除されます。
これを生命保険料控除といいます、またその分だけ課税所得が少なくなります。
生命保険料控除には、「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つが設けられています。

生命保険料控除
Ⅰ.保険金の受取人が、契約者また配偶者、その他の親族である生命保険の保険料であること。
  生命保険会社と契約したものや、簡易保険などのことを言います。
  なお保険期間が5年未満の貯蓄型や財形型、団体信用型は生命保険料控除の対象とはなりません。

個人年金保険料控除
Ⅱ.個人年金保険料とは
 以下すべての条件を満たしており、かつ税制適格特約が付いた個人年金保険の保険料の場合は控除の対象となります。
 ●年金の受取人が契約者またはその配偶者であること。
 ●年金の受取人は被保険者と同一であること。
 ●保険料払込期間が10年以上であること(一時払に関しては対象外となっております)。
 ●年金の種類が確定年金や有期年金の場合には、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。
 なお変額個人年金の保険料につきましては一般の生命保険料控除の対象となります。

手続きの仕方
 ●サラリーマンの場合の手続きは毎年秋頃に生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」が送られてきますので、そちらを勤務先の年末調整時に添付することによって控除が受けられます。
 ●自営業者の場合の手続きは翌年2月16日から3月15日までの所得税の確定申告時におきまして、「生命保険料控除証明書」を確定申告に添付することにより控除が受けられます。
毎年秋頃には生命保険会社等から生命保険料控除証明書が送付されてきますので、それまでは大切に保管し、手続きを行いましょう。
そしていつでも税務調査が来ても大丈夫なように、準備をしておきましょう。

Posted under 所得控除種類 by oza on 土曜日 5 7月 2008 at 13:44:03

所得控除の種類7

~障害者控除~
障害者控除とは、自身もしくは、配偶者や扶養親族が障害者であった場合に、一定の金額の控除を受けることができることを言います。
所得控除金額は障害者一人につき27万円で、また、特別障害者に該当する場合には40万円となります。

~ 勤労学生控除~
自己が勤労学生である場合の特別な控除のことを指します。
(勤労学生とは、大学、高校などの学生または生徒で、自己の勤労による給与所得等がある人のことで、前年の所得金額の合計額が65万円以下、かつ自己の勤労によらない所得が10万円以下である人の事を指します。)

Posted under 所得控除種類 by oza on 木曜日 26 6月 2008 at 14:15:06

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