所得控除の種類7

~障害者控除~
障害者控除とは、自身もしくは、配偶者や扶養親族が障害者であった場合に、一定の金額の控除を受けることができることを言います。
所得控除金額は障害者一人につき27万円で、また、特別障害者に該当する場合には40万円となります。

~ 勤労学生控除~
自己が勤労学生である場合の特別な控除のことを指します。
(勤労学生とは、大学、高校などの学生または生徒で、自己の勤労による給与所得等がある人のことで、前年の所得金額の合計額が65万円以下、かつ自己の勤労によらない所得が10万円以下である人の事を指します。)

Posted under 所得控除種類 by oza on 木曜日 26 6月 2008 at 14:15:06

所得控除の種類6

~寄付金控除~
寄付金とは、本来は何の見返りも期待せずに現金やものをあげることをいいますが、実際は何らかの見返りは期待するのが普通なものなので、中には事業活動を行なう上でも必要なものともいえます。
寄付金を支出した場合には、一定の金額を「寄付金控除」としての控除を受けることができます。
なお寄付金控除といのは、特定寄付金のみを支払った場合に適用することができます。

●手続方法
寄付金控除の適用を受けるには、確定申告が必要なのです。
サラリーマンの場合には源泉徴収票を申告書に添付して提出してください。
原則として、寄付金の受領証を申告書に添付して手続きを行うのですが、政治団体に対する寄付金につきましては、選挙管理委員会の印のある「寄付金控除のための書類」を申告書と一緒に提出する義務があります。

Posted under 所得控除種類 by oza on 水曜日 18 6月 2008 at 14:08:30

所得控除の種類5

~損害保険料控除~
火災保険料や傷害保険料などの損害保険契約等について、あなたが支払った保険料に、長期保険料と短期保険料別に、それぞれその合計額に応じた金額が控除されます。
●長期保険料とは、保険期間もしくは共済期間が10年以上の契約で満期返戻金の特約があるものなどに関しての損害保険料や掛金のことをいいます。
●短期保険料とは、上記の期保険料以外のものをいいます。
 控除の対象となる保険・共済の契約は、納税者や納税者と生計を共にしている配偶者もしくはその他の親族が所有している生活用の資産およびその人たちの身体の傷害などを保険や共済を目的とした契約で、一定の損害保険会社などとしたものに限定しています。
Ⅰ長期損害保険契約
 保険期間又は共済期間が10年以上で、これらの期間の満了のときに満期返戻金などが支払われることになっているものです。 
Ⅱ短期損害保険契約
 これは長期損害保険契約以外の契約です

今年度から新たに地震保険の控除があらたに新設されました。

Posted under 所得控除種類 by oza on 火曜日 10 6月 2008 at 13:53:31

所得控除の種類4

~配偶者控除~
配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に、一定の金額の所得の控除が受けられることをいいます。

控除対象者の要件は、配偶者であることと、納税者と生計を一にしていることと、年間の合計所得金額が38万円以下であること、そして原則として青色青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこともしくは白色申告者の事業専従者でないことが条件とはなっています。

しかしこの配偶者控除制度は、配偶者の合計の所得金額が38万円を超えますと、適用が受けられなくなります。また、配偶者本人にも(基礎控除以外に所得控除が無ければ)所得税がかかってきます。
多くの主婦のパートが、年間 103万円を超えないことにこだわっている理由がこれにあたります。

配偶者の合計所得金額が38万円を超えても、いきなり控除額がなくならないようにするものが、配偶者特別控除になります。一定額の所得控除が受けることはできますが、配偶者の合計の所得金額によっても所得控除額は減少したりもします。

※配偶者特別控除を受けるための条件
・控除を受ける年のその人の年収が1000万円以下であること
・配偶者が納税者と生計を一にしていること
・原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
・ほかの人の扶養親族となっていないこと
・年間の合計所得が38万円超76万円未満であること

Posted under 所得控除種類 by oza on 木曜日 5 6月 2008 at 14:22:30

所得控除の種類3

~小規模企業共済等掛金控除~
まず所得控除の小規模企業共済とは、個人事業主や会社の役員が事業の廃止をした場合もしくは役員を退職した場合などにそれまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。そして、小規模企業共済等掛金控除とは、必要経費にはあたりません。
小規模企業者の福祉増進そして小規模企業の振興に寄与することを目的としています。小規模企業共済法に基づきまして昭和40年に発足した制度で、国がつくった「経営者の退職金制度」のような役割を果たす制度になっています。
所得税や住民税の計算は「(課税所得-所得控除)×税率」で計算しますが、小規模企業共済等掛金控除は社会保険料控除などと同じ控除の一種なのです。
加入の資格は常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員。
なお常時使用する従業員とは、それらには家族や臨時従業員は含まれません。また、加入後に万一従業員が増えたとしても共済契約の継続はできます。

Posted under 所得控除種類 by oza on 日曜日 1 6月 2008 at 13:30:26