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	<title>所得控除をすみずみまで</title>
	<link>http://www.lifeinlex.com</link>
	<description>所得控除を細かくすみずみまで勉強したい！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 01:28:31 -0500</lastBuildDate>
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	<item>
		<title>基本；所得控除の種類#3</title>
		<description><![CDATA[前回は所得控除の種類として、「医療費控除」、「社会保険料控除」の2つをご紹介しました。
そもそもこうした所得控除が設けられているのは、収入以外の要素で生じる「税負担能力」の違いを納税額に反映させるためです。所得控除の種類は全部で16種類あります。
［所得控除］
1.基礎控除
2.配偶者控除
3.配偶者特別控除
4.扶養控除
5.医療費控除
6.社会保険料控除
7.生命保険料控除
8.損害保険料控除
9.地震保険料控除
10.小規模企業共済等掛金控除
11.勤労学生控除
12.寡婦（寡夫）控除
13.障害者控除
14.老年者控除
15.寄付金控除
16.雑損控除
（計16種類）
今回はこの中から、「生命保険料控除」、「損害保険料控除」、「地震保険料控除」についてご紹介しましょう。
＜7.生命保険料控除＞
「生命保険料控除」とは、1年間（1月1日～12月31日）に支払った生命保険料の保険料に応じて所得税と住民税の控除が受けられる制度のこと。個人年金の保険料を支払った場合には生命保険料控除とは別途に、「個人年金保険料控除」の対象となります。
＜8.損害保険料控除＞
「損害保険料控除」とは、1年間（1月1日～12月31日）に支払った損害保険料の保険料に応じて「所得税・住民税」の控除が受けられる制度のこと。控除額を算出する際に「長期保険契約」と、「短期保険契約」とを別々に計算します。
＜9.地震保険料控除＞
「地震保険料控除」とは、上記の「損害保険料控除」を見直す形で創設された「所得控除」のことで、1年間（1月1日～12月31日）に支払った地震保険料の保険料に応じて、一定の金額を所得金額から控除（差し引くこと）ができる制度のこと。
次回は所得控除の中から、「小規模企業共済等掛金控除」、「勤労学生控除」、「寡婦（寡夫）控除」について簡単にご紹介します。
]]></description>
		<link>http://www.lifeinlex.com/archives/35</link>
			</item>
	<item>
		<title>基本；所得控除の種類#2</title>
		<description><![CDATA[前回は所得控除の種類として、「基礎控除」、「配偶者控除」、「配偶者特別控除」、「扶養控除」の4つをご紹介しました。
そもそもこうした所得控除が設けられているのは、収入以外の要素で生じる「税負担能力」の違いを納税額に反映させるためです。所得控除の種類は全部で16種類あります。
［所得控除］
1.基礎控除
2.配偶者控除
3.配偶者特別控除
4.扶養控除
5.医療費控除
6.社会保険料控除
7.生命保険料控除
8.損害保険料控除
9.地震保険料控除
10.小規模企業共済等掛金控除
11.勤労学生控除
12.寡婦（寡夫）控除
13.障害者控除
14.老年者控除
15.寄付金控除
16.雑損控除
（計16種類）
今回は「医療費控除」、「社会保険料控除」を簡単にご紹介しましょう。税務調査の徹底対策のためにも基本知識は大切です。
＜5.医療費控除＞
所得税の医療費控除とは、「1月1日～12月31日」までの間に支払った医療費が「10万円超える」場合、または、「総所得の5％（総所得金額200万円未満の人）を超える」場合、「最高200万円」まで税金の還付、軽減が受けられる制度のこと。この医療費控除は年末調整では控除できませんので、給与所得者の方も「確定申告」をしなければなりません。
＜6.社会保険料控除＞
所得税の社会保険料控除とは、納税者本人の給料から社会保険料を差引かれたり、納税者または納税者本人と生計を共にする配偶者、その他親族の社会保険料を納付した場合に、「納付した社会保険料全額」を所得額から控除、差引くことができる「所得控除」のこと。
次回は所得控除の中から、「生命保険料控除」、「損害保険料控除」、「地震保険料控除」について簡単にみていきましょう。
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		<link>http://www.lifeinlex.com/archives/34</link>
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	<item>
		<title>基本；所得控除の種類#1</title>
		<description><![CDATA[そもそも「所得控除」が必要なのは、収入以外の要素で生じる「税負担能力」の違いを納税額に反映させるためです。例えば、収入金額が同一のケースでも、より多くの支出を負担している場合や、より多くの家族を扶養している場合などは税負担を軽くして公平化するという意味があります。
所得控除の種類は全部で16種類あります。
［所得控除］
1.基礎控除
2.配偶者控除
3.配偶者特別控除
4.扶養控除
5.医療費控除
6.社会保険料控除
7.生命保険料控除
8.損害保険料控除
9.地震保険料控除
10.小規模企業共済等掛金控除
11.勤労学生控除
12.寡婦（寡夫）控除
13.障害者控除
14.老年者控除
15.寄付金控除
16.雑損控除
（計16種類）
それぞれ適用できる条件や制限がありますので、簡単に確認していきましょう。
＜1.基礎控除＞
所得税の基礎控除とは、納税者全てに一律「所得税（38万円）と住民税（33万円）」を所得金額から控除する所得控除
＜2.配偶者控除＞
配偶者控除とは、納税者と生計を共にする配偶者に所得がないか、又は所得が38万円以下の場合に、一定の金額を所得金額から控除する所得控除
＜3.配偶者特別控除＞
配偶者特別控除とは、上記の配偶者控除を補う形で定められた制度。納税者と生計を共にする配偶者の所得が一定金額（38万円超～76万円未満）の場合に、一定の金額を所得金額から控除する所得控除
＜4.扶養控除＞
扶養控除とは、配偶者以外の扶養親族と生計を共にしている場合に、一定の金額を所得金額から控除する所得控除
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		<link>http://www.lifeinlex.com/archives/33</link>
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	<item>
		<title>閑話休題～直間比率について</title>
		<description><![CDATA[デフレ不況といわれ、日本は先進国の中で最悪の財政悪化に陥っています。今年の予算は支出の半分以上が借金という最悪の状況です。鳩山総理は「任期中は消費税率を引き上げない」と発言していますが、将来的な引き上げについては避けられないモノと考えられます。
消費税の特徴の一つが、税収が安定することです。法人税と所得税は今回の景気後退で大きく落ち込みましたが、消費税はほとんど影響を受けていません。そこで安定的な税収を確保するために消費税に注目が集まるわけですが、その際には法人税や所得税といった直接税と消費税に代表される間接税の比率です。今回はこの『直間比率』について簡単にまとめてみましょう。
［直間比率とは？］
直接税は個人や企業から直接徴収する、所得税、法人税、相続税などが代表的なモノです。間接税は、消費税、たばこ税、酒税などです。税収が直接税に偏ると、景気変動に左右されやすくなります。諸外国と比較するとアメリカは一貫して直接税の比率が高く、フランスに代表される欧州諸国は付加価値税の存在で間接税の比率が高くなっています。
［各国の直間比率（2009年1月現在）］
◆日本
直間比率・・・71：29
◆アメリカ
直間比率・・・78：22
◆イギリス
直間比率・・・61：39
◆ドイツ
直間比率・・・52：48
◆フランス
直間比率・・・53：47
（※　日本の国税は平成21年度（2009年度）予算額、諸外国は、OECD&#8221;RevenueStatistics1965-2007&#8243;による2006年の計数。）
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		<link>http://www.lifeinlex.com/archives/32</link>
			</item>
	<item>
		<title>e-Tax（電子申告）は便利なの？</title>
		<description><![CDATA[確定申告は来週15日までです。期限内申告につとめましょう！
&#8230;&#8230;ということで、あと数日の猶予がありますので少しでも時間に余裕のある方は、この機会に「e-Tax（電子申告）」にチャレンジしてみませんか。e-Taxなら、「添付書類の提出省略」、「最高5000円の税額控除」、「還付金がスピーディー」というメリットが得られます。今回は簡単にe-Taxのやり方をご紹介していきましょう。
まずは、e-TaxのWebサイトにアクセスします。「e-Taxをご利用になる場合の準備」という項目で必要書類や手続きを確認して準備しましょう。「住民基本台帳カードの入手」と「電子証明書の取得」のために、役所に行くことになります。
役所では「住基カード発行」で500円、「電子証明書発行」で500円の計1,000円の費用がかかります。次にパソコンでカードを読み込むための「ICカードリーダー」が必要になるので、家電量販店で購入しましょう。「公的個人認証サービス（JPKI）対応」機器が価格2,000～3,000円程度で購入出来ます。これらの出費は税額控除で5,000円戻ってくるので初年度経費だと思って我慢しましょう。
再度e-TaxのWebサイトにアクセスし、確定申告書等作成コーナーで手続きを進めます。必要なソフトウェアを自分のパソコンにインストールし、カードリーダーをパソコンに接続しましょう。次にe-Taxを利用するために必要な「利用者クライアントソフト」のインストールと「利用者登録番号」取得手続きをします。ここまでで準備は完了です。後はナビに従って数字を打ち込んでいきましょう！
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		<link>http://www.lifeinlex.com/archives/31</link>
			</item>
	<item>
		<title>住宅ローン控除</title>
		<description><![CDATA[確定申告の季節ですね。サラリーマンの方は、年末調整で納税額を確定させたので基本的には必要ありませんが、前回ご紹介した「医療費控除」と今回の「住宅ローン控除」を受ける場合には、別途確定申告が必要になります。
住宅ローン控除とは、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。住宅ローンを用いて住宅を取得した場合に一定の要件を満たしていれば、納めた所得税が還付される減税制度です。一定の要件とは、住宅を購入してから、6ヶ月以内に入居、控除を受ける年の12月31日まで居住することが前提となっています。まぁ、家を新築、改築した方が自分の家に住んでいないということはほとんど考えにくいので、この要件は大丈夫だと思います。
また、控除を受ける年の所得が3,000万円以下であることも要件としてありますが、こちらも年収が3,000万円以上ある方の場合は減税しなくても大丈夫だからいいですね。
住宅ローン控除の適用を受けるためには、確定申告の手続きが必要になります。サラリーマン等の給与所得者は、初年度（入居後最初に適用を受ける年）のみ確定申告が必要で、2年目以降は会社の年末調整の際、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」等を勤務先に提出することで控除を受けることができます。
このように初年度に限って、確定申告が必要になりますが、2年目以降は年末調整で控除を受けることが可能なので、家を新築した方、改築してローンを組んだ方は確定申告の際に必ず申請するようにしましょう。
]]></description>
		<link>http://www.lifeinlex.com/archives/30</link>
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	<item>
		<title>年末調整は済んだけど&#8230;&#8230;</title>
		<description><![CDATA[サラリーマンの方は、昨年末の年末調整によって納税額を確定させていますので今後改めて確定申告を擦る必要はありません。しかしながら、日頃から取ってある領収書の中に医療費に関わるものがあったら要注意です。年末調整で調整不可能なのが「医療費控除」と呼ばれる所得控除になります。
医療費控除は年末調整で控除ができない項目で、給与所得者等がこの医療費控除を受けようとする場合は確定申告が必要となります。この医療費控除は過去 5年間にさかのぼって申告することができるので、該当する場合には必ず申告するようにしましょう。
医療費控除を受けるためには以下の書類が必要となります。
（1.）給与所得者の還付申告用の申告書
これは、一般の確定申告書よりも記入箇所が簡易化されて、還付用だけの目的のための申告書となっているもの。（当然、一般用の確定申告書によっても申告はできます。）
（2.）医療費控除の内訳書
これは、医療費の領収書や出金伝票等が多い場合に使用します。（領収書等が少ない場合は、使用しない場合もあります。）
（3.）領収書や出金伝票等
医療費を支払ったことを証明する領収書やレシート（医療費控除の対象となるものに限ります）を申告書に添付して提出する必要があります。
通院のために使用した交通費等のように、領収書やレシートの発行されないものについては、市販の出金伝票等を使用し、日付・金額・支払先・内容等を記入しておきましょう。
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		<link>http://www.lifeinlex.com/archives/29</link>
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	<item>
		<title>エンゲル係数とは？</title>
		<description><![CDATA[前回は社会の貧困率を測る指標として「ジニ係数」をご紹介しました。今回はそれに関連して一般的にも知られている「エンゲル係数」をおさらいしておきましょう。
エンゲル係数を簡単に説明すると、『家計（消費支出）に占める食料費の割合』となります。一般にこの係数が高いほど生活水準は低いとされます。
［計算式］　エンゲル係数（%）＝（食料費÷消費支出）×100
終戦直後（昭和22年）の日本のエンゲル係数は、63%もあったそうですが、昭和28年には50%を切り、その後生活水準の向上に伴って急速に低下していきました。昭和54年には30%を切っており、生活が豊かになるにつれてエンゲル係数は下がっています。平成17年の数字では、21.6%となっています。
一般的に所得が低い家庭ではエンゲル係数が高くなり、所得の高い家庭ではエンゲル係数が低くなる傾向にあります。しかし、所得がある額以下になると、固定的な支出（家賃、保険、光熱費、携帯電話料金など）に圧迫されて食料費が削られるために、所得が低いにもかかわらずエンゲル係数は低くなるという、エンゲルの法則の逆転現象もみられます。
また、この係数を単身世帯と比較する場合や、地域別や諸外国と比較する場合には、食糧消費やその他の慣習が異なることや、食料の物価と食料以外の物価などとの関係を考慮して使う必要があります。エンゲル係数は横の比較よりも、ある家計の年度別比較など、縦の比較に向いた指標といえるかもしれません。
]]></description>
		<link>http://www.lifeinlex.com/archives/28</link>
			</item>
	<item>
		<title>ジニ係数とは？</title>
		<description><![CDATA[今回は所得控除というテーマから少しはずれて、最近話題になっているキーワードについて勉強してみたいと思います。皆さんは「ジニ係数」という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。
最近新聞報道でも「貧困率」という言葉とセットで使われるようになって、ご覧になった方も少なくないと思います。しかし、「ジニ係数」の意味をご存知の方はあまり多くないのではないでしょうか。ジニ係数とは、『主に社会における所得分配の不平等さを測る指標。ローレンツ曲線をもとに、1936年、イタリアの統計学者コッラド・ジニによって考案された。所得分配の不平等さ以外にも、富の偏在性やエネルギー消費における不平等さなどに応用される。』（フリー百科事典ウィキペディアより引用）です。
つまり、ジニ係数は社会の所得格差や貧困率を明らかにするために利用される指標なわけです。基本的に社会においては、所得や資産が平等に配分されていれば所得格差は小さく、偏りがあれば所得格差は大きくなります。こういった所得格差を示す尺度として用いられるジニ係数は、分布の集中度、あるいは不平等度を表し、0に近づくほど平等、1に近づくほど不平等となります。
21世紀になって日本が格差社会への道を突き進んだと一般的に言われています。しかし、所得格差という観点から見ていくと、既に1980年代半ばから日本の所得格差のレベルは世界的に見ても高いほうだったと云われています。バブル期のジニ係数はアメリカのそれを上回っていたという指摘もあるそうですから、既に四半世紀前から日本は格差社会に向かっていたということが云えそうです。
]]></description>
		<link>http://www.lifeinlex.com/archives/27</link>
			</item>
	<item>
		<title>可処分所得とは？</title>
		<description><![CDATA[『デフレは経済指標以上に深刻化、可処分所得減で企業収益にも悪影響』
（2009年10月1日｜ロイターより引用抜粋）
小売り各社が進める低価格戦略が収益を圧迫している。デフレの深刻化が企業収益を圧迫、雇用や所得の回復を遅らせ、消費にも悪影響を及ぼすという悪循環に入りつつある。
各種政策効果により、一時的に個人消費に明るさは出ているものの、可処分所得減が直撃する来期は、価格低下と需要減が企業収益に一段と悪影響を及ぼしそうだ。
～～～～～～～～～～～（以下省略）～～～～～～～～～～～～～
先日、ロイター通信社が発したニュースで「可処分所得」というキーワードが出ていましたので、今回はこの「可処分所得」についてご紹介しましょう。
可処分所得とは、課税前の家計収入から、支出が義務付けられている税金と社会保険料を差し引いた残りの所得のこと。自由に使える手取り収入と言え、個人消費の動向に大きな影響を与えるといわれています。
一般的に、日常生活で必要な食料や衣類などの生活必需品の購入や、各種公共料金の支払い、教育費・レジャー費などの消費支出は、この可処分所得の中から発生しています。この可処分所得から消費支出を差し引いた残りが、家計の貯蓄となりますので、最終消費支出と貯蓄の合計が可処分所得であるともいえます。
先行き不安が広がると、貯蓄を増やす傾向があるため相対的に、消費にまわるお金が減ります。この消費の冷え込みが経済を停滞させる原因となるので、将来への明るい展望を明確にすることが消費拡大につながるというわけです。
]]></description>
		<link>http://www.lifeinlex.com/archives/26</link>
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