所得と収入の違いって?

「お金を稼ぐ」とか、「給料をもらう」と日常会話で使う場合、所得とか収入とか、利益とか漠然といろんな言葉を使っていますが、それぞれの意味を詳しく知らずに浸かっていることが意外と多いものです。

今回はこの「所得」と「収入」の違いにスポットを当てて確認していきましょう。

まず、「所得」と「収入」の違いですが、最初にざっくりと関係式を書いてしまいましょう。
『(収入)-(所得控除)=(所得)』
以上のようになります。

「収入」は、所得税、住民税、社会保険料等の控除される前の金額、つまり支給額合計です。

「所得」は、収入から、税務上の所得控除金額を控除した後の金額、つまり課税対象額です。

所得から控除されるのは、給与所得控除、社会保険料、本人控除(年額38万円)、扶養家族控除(38万円×扶養家族)、生命保険料控除、損害保険料控除、住宅取得控除等。こうした所得控除を収入金額から差し引いた残りの金額、それが所得金額(課税所得)です。その所得金額から税額が計算されます。

しかし、毎月の所得税額は収入金額に対する扶養家族の人数のみで、源泉所得税が決まる簡易な表に基いて計算されています。それを、年末に年間合計金額で税額の精算を行いますが、これが年末調整です。

「源泉徴収票」の表示によって説明すると、収入金額=(支払金額)、所得金額=(給与所得控除後の金額)-(所得控除の額の合計額)-(住宅借入金等特別控除額)となり、所得金額としての表示は有りませんので、上記の計算式でもって所得金額を計算することになります。

Posted under 所得控除基礎知識 by oza on 水曜日 9 9月 2009 at 10:27:56

消費税率引き上げについて思うこと

今月末には衆議院選を控え、自民党、民主党他各政党からマニフェスト(選挙公約)が発表されています。
自民党、民主党は消費税率アップについては大方仕方がないと考えているようですが、アップ率、導入時期については違いがあるようです。

今回はこの消費税について考えてみましょう。

消費税は所得に応じた累進税率を採用する所得税とは異なり、消費全般に対して課税される為、低所得層ほど所得に占める消費税の負担割合が相対的に大きくなります。

一方で消費を基準に課税するため、同一金額の財やサービスを消費すれば所得にかかわらず同額の税負担となるために公平であるともいえ、基準を「所得」に置いた課税(所得税)と、「消費」に置いた課税(消費税)とのバランス(直間比率)を含めて考えなければなりません。

<直間比率とは?>

直間比率とは、税収の中に占める直接税と間接税の割合のこと。
(直接税は、所得税、法人税、相続税など。間接税は、消費税、たばこ税、酒税など。ちなみに、アメリカは一貫して直接税の比率が高く、フランスに代表される欧州諸国は付加価値税の存在で間接税の比率が高くなっています。)

また、欧米の消費税は、品目により減免または非課税にして、低所得者層の税負担に配慮しているケースが多いが、日本では「生活必需品(食料品など)」にも一律に課税されており、低所得者層には重い負担になっているとの指摘もあります。

このように消費税率アップを議論する場合には、直間比率、消費に対する一律課税の是非などを含めた総合的な議論を行わなければならないのではないでしょうか。

Posted under 閑話休題 by oza on 木曜日 13 8月 2009 at 11:30:05

所得控除の基礎知識+α

前回までの数回にわたって、15種類の所得控除を詳しく確認してきました。
こうした所得控除が設けられている意味について、総括的にまとめていこうと思います。

そもそも「所得控除」が設けられているのは、収入以外の要素で生じる「税負担能力」の違いを納税額に反映させることです。例えば、収入金額が同一の場合でも、より多くの支出を負担している場合や、より多くの家族を扶養している場合などは税の負担を軽くして公平化する意味があります。

この所得控除には約15種類もの項目が存在していますが、「人的控除」と「物的控除」の大きく2つに分けられます。

まずは「人的控除」について確認していきましょう。
基本的には全ての人が受けられる所得控除で、課税最低限を保証するタイプのものです。(基礎控除、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除)
ハンデキャップ等に注意して税負担を軽くする目的の特別な人的控除。(障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除)

次に「物的控除」についてですが、定められた支出項目や負担があった場合に税負担を軽くする目的で設定されている所得控除。(社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、医療費控除、寄付金控除)
所有財産に対する損害を控除の対象としているもの。(雑損控除)

上記のような所得控除を収入から差し引いて「課税所得額」を確定します。
課税所得額に税率をかけて「所得税額」を算出しますが、まだ控除されるものがあります。この所得税額から「税額控除」を差し引いて最終的に「納税額」が算出されます。

Posted under 所等控除基礎知識 by oza on 木曜日 9 7月 2009 at 12:54:21

所得控除の種類④

今回は「所得控除の種類」についてそれぞれ詳しくみていく4回目で最終回となります。これまで3回に渡って10種類以上の所得控除をご紹介してきましたが、今回で最終回となります。今回は「障害者控除」・「老年者控除」・「寄付金控除」・「雑損控除」についてご紹介していきましょう。

~所得控除の種類~
基礎・配偶者・配偶者特別・扶養・医療費・社会保険料・生命保険料・損害保険料・地震保険料・小規模企業共済等掛金・勤労学生・寡婦(寡夫)・障害者・老年者・寄付金・雑損(計16種類)

<障害者控除>
障害者控除とは、納税者は勿論のこと、配偶者や扶養親族(老人扶養親族)が、「障害者」となった場合に一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。

<老年者控除>
老年者控除とは、12月31日において65歳に達している「老年者」で、かつその老年者の方の総所得金額が「1,000万円以下」である場合に一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる所得控除のことです。

<寄付金控除>
寄付金控除とは、特定の団体に寄付をした場合に、所得税や住民税の控除が受けられる制度のことです。ちなみに、寄付金控除が受けられる寄付金のことを「特定寄付金」といいます。

<雑損控除>
雑損控除とは、「災害・犯罪(盗難・横領)」などによって、資産に損害を受けた場合に一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる所得控除です。

これまで5回に渡って所得控除の種類をご紹介してきましたが、こうした税の知識を得ることによって、賢い納税をしていきましょう。

Posted under 所得控除基礎知識, 所得控除種類 by oza on 水曜日 10 6月 2009 at 10:02:50

所得控除の種類③

今回は「所得控除の種類」についてひとつひとつ詳しくみていく3回目です。少しおさらいして所得控除の種類をご紹介すると・・・
~所得控除の種類~
基礎・配偶者・配偶者特別・扶養・医療費・社会保険料・生命保険料・損害保険料・地震保険料・小規模企業共済等掛金・勤労学生・寡婦(寡夫)・障害者・老年者・寄付金・雑損(計16種類)

今回は「小規模企業共済等掛金控除」・「勤労学生控除」・「寡婦(寡夫)控除」についてみていきましょう。

<小規模企業共済等掛金控除>
小規模企業共済等掛金控除とは、「小規模企業共済」などの掛け金を支払った場合に、基本的に、「支払った掛け金全額」を所得額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。

<勤労学生控除>
勤労学生控除とは、勤労学生に該当する場合に、所得額が一定金額以下であれば、一定の金額、「一律、所得税27万円・住民税26万円」を所得額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。

<寡婦控除>
寡婦控除とは、「夫と死別・離婚後まだ再婚していない・夫の生死が明らかでない」人で、扶養親族、または生計を共にする扶養親族でない子供がいる場合、かつ所得金額が500万円以下の場合などに、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。

<寡夫控除>
寡夫控除とは、「妻と死別・離婚後まだ再婚していない・妻の生死が明らかでない」人で、「年間総所得金額が38万円以下の生計を共にする子供」がいて、かつ納税者の年間総所得金額が500万円以下の場合、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。

次回は「障害者控除」・「」老年者控除・「寄付金控除」・「雑損控除」についてご紹介していきましょう。

Posted under 所得控除基礎知識, 所得控除種類 by oza on 木曜日 14 5月 2009 at 12:11:47

所得控除の種類②

さてさて今回も「所得控除の種類」についてひとつひとつ詳しくご紹介していきましょう。所得控除の種類は以下の種類があります。
~所得控除の種類~
基礎・配偶者・配偶者特別・扶養・医療費・社会保険料・生命保険料・損害保険料・地震保険料・小規模企業共済等掛金・勤労学生・寡婦(寡夫)・障害者・老年者・寄付金・雑損(計16種類)

今回ご紹介するのは所得控除の「生命保険料控除」、「損害保険料控除」、「地震保険料控除」についてです。

<生命保険料控除>
「生命保険料控除」とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った生命保険料の保険料に応じて所得税と住民税の控除が受けられる制度のことです。個人年金の保険料を支払った場合には生命保険料控除とは別途に、「個人年金保険料控除」の対象となります。

<損害保険料控除>
「損害保険料控除」とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った損害保険料の保険料に応じて「所得税・住民税」の控除が受けられる制度のことです。控除額を算出する際に「長期保険契約」と、「短期保険契約」とを別々に計算します。

<地震保険料控除>
「地震保険料控除」とは、上記の「損害保険料控除」を見直す形で創設された「所得控除」のことで、1年間(1月1日~12月31日)に支払った地震保険料の保険料に応じて、一定の金額を所得金額から控除(差し引くこと)ができる制度のことです。

次回は「小規模企業共済等掛金控除」・「勤労学生控除」・「寡婦(寡夫)控除」についてみていきましょう。

Posted under 所得控除基礎知識, 所得控除種類 by oza on 木曜日 9 4月 2009 at 11:40:51

所得控除の種類

確定申告行きましたか?申告期限は来週の月曜日(3/16)までとなっています。最終日は税務署が大変混雑することが予想されるので、なるべく今週中に行きましょう。

さて今回も前回に引き続いて所得控除の種類について詳しくご紹介していきましょう。ちなみに所得控除の種類を並べると・・・
~所得控除の種類~
基礎・配偶者・配偶者特別・扶養・医療費・社会保険料・生命保険料・損害保険料・地震保険料・小規模企業共済等掛金・勤労学生・寡婦(寡夫)・障害者・老年者・寄付金・雑損(計16種類)

前回ご紹介した基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の4つ以外について見ていきましょう。

<医療費控除>
所得税の医療費控除とは、「1月1日~12月31日」までの間に支払った医療費が「10万円超える」場合、または、「総所得の5%(総所得金額200万円未満の人)を超える」場合、「最高200万円」まで税金の還付、軽減が受けられる制度のこと。この医療費控除は年末調整では控除できませんので、給与所得者の方も「確定申告」をしなければなりません。

<社会保険料控除>
所得税の社会保険料控除とは、納税者本人の給料から社会保険料を差引かれたり、納税者または納税者本人と生計を共にする配偶者、その他親族の社会保険料を納付した場合に、「納付した社会保険料全額」を所得額から控除、差引くことができる「所得控除」のこと。

次回は所得控除の「生命保険料控除」、「損害保険料控除」、「地震保険料控除」について確認していきましょう。

Posted under 所得控除基礎知識, 所得控除種類 by oza on 水曜日 11 3月 2009 at 10:45:06

確定申告の季節

今年も確定申告の季節がやってまいりました。平成20年分の所得税・贈与税の申告・納税は3月16日(月)まで、となっておりますが3月に入ってからだと込み合いますのでなるべく2月中に申告されるのがいいでしょう。今回は確定申告に合わせて所得控除の種類をみていきましょう。

所得控除の目的は、納税義務者の個人的な事情を考慮して、それぞれの税負担能力に応じた課税をすることにあります。所得控除の種類は全部で16種類あります。以下にまとめると・・・

~所得控除の種類~
基礎・配偶者・配偶者特別・扶養・医療費・社会保険料・生命保険料・損害保険料・地震保険料・小規模企業共済等掛金・勤労学生・寡婦(寡夫)・障害者・老年者・寄付金・雑損(計16種類)
それぞれ適用できる条件や制限がありますので、簡単にみていきましょう。基礎知識として頭に入れておくことで、専門家に相談するときに利用できるようにしておきましょう。

<基礎控除>
所得税の基礎控除とは、納税者(申告者)全てに一律「所得税(38万円)と住民税(33万円)」を所得金額から控除、差し引く「所得控除」のこと。

<配偶者控除>
配偶者控除とは、納税者と生計を共にする配偶者に所得がないか、又は所得が38万円以下の場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引く「所得控除」のこと。

<配偶者特別控除>
配偶者特別控除とは、上記の配偶者控除を補なう形で定められた制度。納税者と生計を共にする配偶者の所得が一定金額(38万円超~76万円未満)の場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引く「所得控除」のこと。

<扶養控除>
扶養控除とは、配偶者以外の扶養親族と生計を共にしている場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引く「所得控除」のこと。

・・・この続きは次回にご紹介いたします。

Posted under 確定申告, 所得控除種類 by oza on 金曜日 6 2月 2009 at 11:26:23

医療費控除

給与所得者の方は、「年末調整」によって所得控除を計算して納税額を調整したため、改めて確定申告をする必要はありません。
しかしながら、その年末調整で調整不可能項目があります。それが「医療費控除」と呼ばれる所得控除種類になります。
この「医療費控除」の項目は、給与所得者等が年末等に行う「年末調整」で調整がすることができない項目で、給与所得者等が、この医療費控除を受けようとする時は「確定申告」が必要となります。逆に、年末調整後の給与所得者が医療費控除を受けられるケースは、税金が戻ってきます。また、この医療費控除は過去5年間にさかのぼって申告することができるので、該当する場合には必ず申告するようにしましょう。

この医療費控除の申告に必要な書類ですが、給与所得者等が、医療費控除を受けるためには、以下の書類が必要となります。
①給与所得者の還付申告用の申告書
これは、一般の確定申告書よりも記入箇所が簡易化されて、還付用だけの目的のための申告書となっているもの。(当然、一般用の確定申告書によっても申告はできます。)
②医療費控除の内訳書
これは、医療費の領収書や出金伝票等が多い場合に使用します。(領収書等が少ない場合は、使用しない場合もあります。)
③領収書や出金伝票等
医療費を支払ったことを証明する領収書やレシート(医療費控除の対象となるものに限ります)を申告書に添付して提出する必要があります。
通院のために使用した交通費等のように、領収書やレシートの発行されないものについては、市販の出金伝票(メモでも差し支えありません)等を使用し、その日付・金額・支払先・内容等を記入しておきましょう。

Posted under 所得控除基礎知識, 所得控除種類 by oza on 金曜日 9 1月 2009 at 11:26:12

師走は年末調整の時期です

今年も年末になりました。師走といえば「年末調整」ですね。
サラリーマンの皆さんは、先週あたりにもう用紙に記入して会社に提出しているころだと思います。
今週来週はボーナス支給があると思うので、懐があったかくなる時期かもしれません。
ただし、最近の社会情勢ではボーナスカットや支給自体が今年はなくなってしまった、というケースも多いかもしれませんね。

9月のリーマンブラザーズ破綻をきっかけとして、世界同時金融危機という未曾有の事態が世界を覆っています。
最近のニュースでも、倒産件数が多くなったとか、自動車メーカー各社の非正規雇用社員の大量カット、ソニーの16,000人規模の雇用調整、新卒の内定取り消し問題など、不景気を象徴するかのような出来事が多くみられます。
これまでも自己責任型社会といわれてきましたが、これからの世の中はまさに「自己防衛型」社会の到来と言えるのではないでしょうか。

これまでのブログで「所得控除」にテーマを絞って書いてきましたが、これはまさに無知による無駄を防ぐことを目的としています。
払いすぎた税金も、「払った」側がアピールしなければ戻ってきませんし、そもそも払いすぎていることを認識していないといけません。
「所得控除」によって課税対象となる所得をなるべく小さくして、節税を心がける必要があります。
「自己防衛型」社会においては、「無知は罪」といわざる負えません。

今後も「所得控除」に内容を絞ってお伝えしていきますが、この知識をきっかけとして自己防衛能力をつけていってください。

Posted under 所得控除基礎知識, 所等控除基礎知識 by oza on 木曜日 11 12月 2008 at 10:21:38

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